JADTC_日本歯科TC協会

TCポイントプログラム約款

 

 

第1条(約款の適用)

本約款は、一般社団法人日本歯科TC協会(以下「本協会」という)が認定するTC資格者であり、かつ本協会の正会員である者(以下「プログラム対象者」という)に対して適用するTCポイントプログラム(第2条にて規定する)の利用条件について定めたものである。


第2条 (定義)

TCポイントプログラムとは、本協会の奨学支援制度の主旨に賛同し、本協会より認定を受けた企業会員が指定するTCポイント対象アイテムの普及活動(以下「取引」という)の実績に応じたポイントを付与する制度である。


第3条 (ポイントの付与と取り消し)

前条に定める取引の実績に応じて付与されるポイントの条件は本協会が定めるものとする。
2 本協会は、次の各号に該当した場合には、プログラム対象者に付与されたポイントを取り消す場合がある。
(1)取引が解除された場合
(2)ポイントの請求等に不正行為が見られた場合
(3)その他、本協会理事会が取り消し相当と判断した取引を行った場合


第4条 (ポイントの利用)

プログラム対象者は、付与されたポイントを本協会が定めた手続きにしたがい、商品券、図書券、旅行券、講習会・研修会等の受講費用、その他協会が定める奨学支援を目的とした各種サービス(以下「特典」という)と、協会の定める交換率により交換することができる。
なお、ポイントの利用は、プログラム対象者が本協会より付与された日が古いものから順になされるものとする。
2 ポイントの利用後に、当該プログラム対象者が本約款に違反している事実が判明し、本協会がポイントを取り消した場合、当該プログラム対象者はすみやかに特典を返還するか、もしくは特典に相当する金額を本協会に弁済しなければならない。


第5条 (ポイントの消滅)

TCポイントの有効期間は、プログラム対象者が本協会より付与された日から5年間とし、したがって5年を経過して利用されなかった分については自動的に消滅するものとする。
2 プログラム対象者がTC資格または本協会正会員資格を喪失した場合は、当該プログラム対象者が保有するすべてのポイントは消滅するものとする。


第6条 (権利の譲渡)

プログラム対象者は、自らが保有するポイントを第三者に譲渡、質入れをすることはできない。


第7条 (約款の変更)

本協会が理事会の決議に基づき本約款が定める事項について重要な変更を行う場合は、当該変更内容の変更適用開始日の1箇月前までに本協会のホームページにその変更内容を開示する方法で告知する。


第8条 (適用時期)

本約款の適用は、平成27年4月1日からとする。


 



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